キャッシングのための貸金業法
財布にお金が無い時に限って、欲しいものがあったりします。そんな時、あなたならどうしますか?
友人に借りますか?親や兄弟に借りますか?
クレジットカードで買いますか?金融会社からキャッシングしますか?
お金を親しい人ではなく金融関連の会社から借りるという行為に関しては、その経験は一気に少なくなるでしょう。
しかし、それでも昔と比較すると、多くの人々がお金を金融会社から借り入れるようになりました。
いわゆるキャッシングといわれている行為です。
このキャッシングという行為を、抵抗なく簡単に行う人が増えてきているようです。
その理由を考えてみると数多くあるでしょうが、
例えばクレジットカードで手軽にお買い物感覚でキャッシングできるようになるなど、カード1枚で出来る簡単な手法が浸透してきていることや、若年層の金銭トラブルに対しての意識が希薄になっていることなどがあるようです。
これらの理由より最も大きなことは、貸金業法の改正、いわゆる1983年に公布、施行された貸金業に関する法律が挙げられるでしょう。
主に、キャッシングのガイドライン的な法律で、要するにお金を貸した際に発生する利息や支払いについての規制を目的とした法律でした。
ただし、この1983年施行の貸金業法には欠陥も多く、グレーゾーンで多くの人が苦しむ事となったのです。
キャッシングのための出資法
1954年に「出資法」が制定されました。前身の貸金業取締法が金利について触れることがないなどの不備があったことで、当然出資法では金利の上限規制について規定していました。
ただし、この規制は実質的にはお飾りとなってしまいました。
それには、貸金業における実態調査の目的は便宜上であったことや貸金業が開業の際に届出をしなくてはならない、報告徴収をしなくてはならない、立入検査を実施するという内容であったにも関わらず、それが実際に適用されていたかというと、ほとんど適用されていませんでした。
定義だけしっかりしていても実際に書かれている内容を実施している訳ではないという法律によって、その貸金業にやりたい放題されてしまうという状態になってしまいました。